三菱地所投資顧問株式会社

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人を、想う力。街を、想う力。 三菱地所グループ

金融商品取引に関わる留意事項

金融商品取引に関わる留意事項

損失リスク等について

当社が取り扱う商品あるいは当社が提供する業務は広汎かつ多種多 様であり、これらに関する手数料、報酬、諸費用等(以下「手数料等」といいます。)につきましては、対象商品の種別、当社が行う業務の種別、契約期間等の 諸事情を勘案のうえ、必要な手数料等の種類及び金額等を個別に決定せざるを得ないことから、その手数料等の金額や計算方法について予め表示することはでき ません。

  • 個別の商品あるいは当社業務に関する手数料等につきましては、個別の商品あるいは当社業務に関し、当社が事前に交付する書面等でご確認下さい。
  • 当社が取り扱う商品は、例えば金利上昇によって資金調達費用等が 増加し収益力が低下するおそれ、あるいは賃料相場・地価相場の下落により収益力や元本価格が低下するおそれなど、金融商品市場や不動産市場の相場変動等の 指標の変動によって直接・間接に商品の収益力や元本価格が影響を受け、損失が生じるおそれがあります。なお、当社が取り扱う商品は、上記のほか天災地変に よる価値の毀損、不動産の瑕疵に基づく損害の発生、税制の変更による公租公課の負担増といったリスク要因による影響を受けることもあります。
  • このほか、商品にかかる様々な契約関係や商品設計に起因して、上記指標等の変動が直接・間接に商品の収益力や元本価格に影響を与え、場合によっては元本超過損が生じるおそれがあります。
  • 個別商品にかかるリスクにつきましては、当社が事前に交付する書面等でご確認下さい。
  • 当社が取り扱う商品あるいは当社が提供する業務に関し、契約を締結される場合には、当社が事前に交付する書面等により、契約内容を十分にご検討、ご確認下さい。

特定投資家制度における「期限日」について

当社では、金融商品取引法第34条の3第2項第2号に定める特定投資家制度における期限日を下記の通りとさせて頂いております。

期限日 : 毎年9月30日

2007年9月30日施行の金融商品取引法では、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下「一般投資家」といいます。)に区分する「特定投資家制度」が導入されています。

「特定投資家制度」では、お客さまが「特定投資家」である場合には、当社に金融商品取引業者として課されている「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制の一部が適用除外となります(※1)。

お客さまが下記「投資家区分」の表中②、③に区分される場合で、お客さまからのお申出に対し所定の手続きを経て当社が承諾をした場合には、契約の種類(※2)ごとに「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められております。

お客さまが下記「投資家区分」の表中③に区分される場合で「特定投資家」に移行した場合、移行の 有効期間は原則として1年間ですが、当社では移行後最初に到来する9月30日を「期限日」とさせて頂いております。期限日の翌日以降は、移行前の投資家区 分である「一般投資家」となりますので、更新をご希望の場合には、再度お手続きが必要となります。「特定投資家」に移行した場合であっても、お客さまは、 移行後いつでも「一般投資家」として取り扱うよう申し出ることができます。

投資家区分

①特定投資家(一般投資家への移行不可) 国、日本銀行、適格機関投資家
②特定投資家(一般投資家への移行可) 資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社、上場株券の発行会社、等
③一般投資家(特定投資家への移行可) ①、②以外の法人 一定の要件に該当する個人
④一般投資家(特定投資家への移行不可) ③以外の個人

尚、 お客さまが上記「投資家区分」の表中②に区分される場合で、「一般投資家」への移行した場合、お客さまはいつでも対象契約(※3)に関して再度「特定投資家」に移行することを申し出ることができ、当該お申し出について、所定の手続を経て当社が承諾をした場合は、「特定投資家」へ再移行することができます。 お客さまは、上記手続を経ない限り、対象契約に関して「一般投資家」として取り扱われ続けます。

  1. ※1 お客さまが「特定投資家」である場合には、金融商品取引法第45条各号に掲げる規定が適用除外となります。
  2. ※2 金融商品取引業等に関する内閣府令第53条に掲げる「契約の種類」をいいます。
  3. ※3 金融商品取引法第34条の2第2項に規定される「対象契約」をいいます。

金融商品取引法の規定に講ずる苦情処理措置並びに紛争解決措置

当社は、金融商品取引法に規定される苦情処理措置及び紛争解決措置として、当社が登録を受けている業務の種別ごとに以下の通りの措置を講じております。

  1. (1) 資産運用委託契約に基づく投資運用業務

    一般社団法人投資信託協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。

  2. (2) 投資一任契約に基づく投資運用業務及び投資助言・代理業務

    一般社団法人日本投資顧問業協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。

  3. (3) 第二種金融商品取引業務

    特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。 なお、一般社団法人投資信託協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会は、協会員の金 融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理及び紛争に至った場合のあっせん業務を特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに委託して おりますので、上記(1)(2)(3)の受付窓口はいずれも以下の通りとなります。

    特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
    電話番号:0120-64-5005(フリーダイヤル:全国共通)
    受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時~午後5時
    (振替休日を含む祝日及び12月31日~1月3日を除きます。)

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